所得税基本通達50-5の2
50-5の2(長期分割払の負担金の必要経費算入)
公共的施設又は共同的施設の設置又は改良に係る負担金で繰延資産となるべきものを支出した場合において、当該負担金が次のいずれにも該当するものであるときは、その負担金として支出した金額は、その支出をした日の属する年分の必要経費に算入することができるものとする。(昭54直所3-2追加、昭55直所3-19、直法6-8改正)
(1) その負担金の額が、その負担金に係る繰延資産の償却期間に相当する期間以上の期間にわたり分割して徴収されるものであること。
(2) その分割して徴収される負担金の額がおおむね均等額であること。
(3) その負担金の徴収がおおむねその支出に係る施設の工事の着工後に開始されること。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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