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所得税基本通達52-11

52-11(手形交換所等の取引停止処分)

 その年の12月31日までに債務者の振り出した手形が不渡りとなり、当該年分に係る確定申告書の提出期限までに当該債務者について規則第35条の2第1号《更生手続開始の申立て等に準ずる事由》に規定する手形交換所による取引停止処分が生じた場合には、当該年において令第144条第1項第3号の規定を適用することができる。
 その年の12月31日までに支払期日の到来した電子記録債権法第2条第1項《定義》に規定する電子記録債権に係る債務につき債務者から支払が行われず、当該年分に係る確定申告書の提出期限までに当該債務者について同条第2項に規定する電子債権記録機関(規則第35条の2第2号イ及びロに掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分が生じた場合についても、同様とする。(平11課所4-1追加、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平24課個2-11、課審4-8、平25課個2-8、課法9-3、課審5-28改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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