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所得税基本通達52-12

52-12(国外にある債務者)

 国外にある債務者について、令第144条第1項第1号又は第3号に掲げる事由に類する事由が生じた場合には、これらの規定の適用があることに留意する。(平11課所4-1追加)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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