所得税基本通達52-14
52-14(繰入れ対象となる公的債務者に対する貸金等)
令第144条第1項第4号に掲げる貸金等は、次に掲げる貸金等とする。
ただし、債務者が外国の地方公共団体である場合において、その貸金等の元本の返済及び利息等の支払に係る債務不履行の原因が当該地方公共団体の属する国の外貨準備高の不足によるものであることが明らかなときは、当該地方公共団体に対する貸金等については、この限りではない。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平24課個2-11、課審4-8改正)
(1) 債務者たる外国の政府、中央銀行及び地方公共団体(以下52-15までにおいて「公的債務者」という。)に対して有する貸金等につき債務不履行が生じたため、当該公的債務者との間の貸金等に係る契約において定められているところに従い、当該公的債務者に対して債務不履行宣言を行った場合で、次に掲げる要件のすべてを満たすとき
当該公的債務者に対して有する貸金等の額
イ 当該債務不履行宣言を行った日以後その年12月31日までの間において、当該債務不履行の状態が継続し、かつ、当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で貸金等に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行っていないこと。
ロ その年12月31日において、当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で貸金等に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行う具体的な計画を有していないこと。
(注)
1 債務不履行宣言とは、債務者に対する貸金等につき債務不履行が生じた場合に、当該貸金等に係る期限の利益の喪失を目的として債権者が行う宣言をいう。
2 他の者が外国の公的債務者に対して債務不履行宣言を行った場合において、当該債務不履行宣言の効果が自己に及ぶことが貸金等に係る契約書において定められているときであっても、当該公的債務者に対して有する貸金等につき債務不履行が生じていないときは、同号に掲げる事由に該当しないことに留意する。
(2) 外国の公的債務者が次に掲げるすべての要件を満たす場合
当該公的債務者に対して有する貸金等のうち元本等の返済及び利息等の支払に係る債務不履行期間がその年12月31日以前3年以上の期間にわたっているものの金額
イ その年12月31日以前3年間において、当該公的債務者に対する貸金等につき元本等の返済及び利息等の支払がないこと。
ロ その年12月31日以前3年間において、当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で貸金等に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行っていないこと。
ハ その年12月31日において、当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で貸金等に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行う具体的な計画を有していないこと。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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