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所得税基本通達52-17

52-17(貸金に該当しない金銭債権)

 次に掲げるようなものは、事業所得を生ずべき事業の遂行上生じたものであっても貸金には該当しない。(昭57直所3-1、昭60直所3-21、直資3-5、昭63直法6-7、直所3-8、平11課所4-1、平12課所4-30改正、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8改正)

(1) 保証金、敷金(土地、建物等の賃借等に関連して無利息又は低利率で提供した建設協力金等を含む。)、預け金その他これらに類する金銭債権

(2) 手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てるものとして支出した金額

(3) 前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として一時的に仮払金、立替金等として支出した金額

(4) 雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金

(5) 仕入割戻しの未収金

(注) 
 仮払金等として計上されている金額については、その実質的な内容に応じて貸金に該当するかどうかを判定することに留意する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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