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所得税基本通達52-20

52-20(リース取引に係る貸金)

 法第67条の2第1項により売買があったものとされたリース取引(同条第3項に規定するリース取引をいう。)に係るリース料のうち、その年12月31日において支払期日の到来していないリース料の額の合計額は貸金に該当するものとする。(平19課個2-31、課審4-44、平30課個2-19、課審5-2改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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