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所得税基本通達54-11

54-11(支給基準等がさかのぼって改正された場合の取崩し)

 退職給与の支給基準又は給与ベースの改正が行われた場合には、当該改正が行われた年の12月31日までに退職した使用人に係る令第155条第1項第1号に規定する退職給与引当金勘定の金額の取崩しは、その改正の効果が前年にさかのぼるかどうかを問わず、改正前の規定又は給与ベースに基づく前年末退職給与の要支給額による。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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