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所得税基本通達54-13

54-13(退職給与を支給しない正当の理由の範囲)

 令第155条第1項第3号の「正当の理由」がある場合には、例えば、使用人に不正があったなどのため解雇した場合のように、社会通念上退職給与を支給しないことが相当であると認められる場合が該当する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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