所得税基本通達54-15
54-15(青色申告の承認を受けている者等の範囲)
令第157条に規定する「青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの」及び「法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したもの」の範囲については、52-23の取扱いに準ずる。(平11課所4-1改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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