所得税基本通達57の3-6
57の3―6(延払基準の適用)
令第188条*1の規定による延払基準の方法を適用する法第65条第1項に規定するリース譲渡(以下この項において「リース譲渡」という。)の対価の一部につき前受金を受け入れている場合において、その対価の全額につき57の3-2により円換算を行い、これを基として延払基準を適用しているときは、当該前受金の帳簿価額と当該前受金についての円換算額との差額に相当する金額は、当該リース譲渡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入し、令第188条第1項第1号に規定する賦払金割合の算定に含めることに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加、平30課個2-19、課審5-2改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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