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所得税基本通達60の2-1

60の2-1(国外転出時に譲渡又は決済があったものとみなされた対象資産の収入すべき時期)

 対象資産(法第60条の2第1項に規定する有価証券等(以下60の4-1までにおいて「有価証券等」という。)、同条第2項に規定する未決済信用取引等(60の2-4において「未決済信用取引等」という。)及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引(60の2-4において「未決済デリバティブ取引」という。)をいう。以下60の3-4までにおいて同じ。)について、これらの規定により、同条第1項に規定する国外転出(以下60の2-13までにおいて「国外転出」という。)の時に、譲渡があったものとみなされた場合又は決済したものとみなして算出された利益の額若しくは損失の額が生じたものとみなされた場合における事業所得、譲渡所得又は雑所得(以下60の2-12までにおいて「譲渡所得等」という。)に係る総収入金額(同条の規定の適用を受ける部分の金額に限る。)の収入すべき時期は、その居住者が当該国外転出をした日となることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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