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所得税基本通達60の2-12

60の2-12(国外転出後に譲渡又は決済をした際の譲渡費用等の取扱い)

 法第60条の2第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定は、同条第8項各号に掲げる場合に該当するときに、対象資産の国外転出時の価額等を対象資産の実際の譲渡価額又は利益の額若しくは損失の額とすることができる規定であるから、同項の規定の適用に当たっては、当該国外転出の時後に同項に規定する譲渡又は決済をした際に実際に要した費用については、当該国外転出の日の属する年分の同条第1項から第3項までの規定により譲渡又は決済をしたものとみなされた対象資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することはできないことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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