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所得税基本通達60の2-6

60の2-6(令第84条第2項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの)

 法第60条の2第1項に規定する有価証券等の範囲から除かれる令第170条第1項第2号に規定する「第84条第2項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの」には、当該権利のうち、措置法第29条の2《特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》の規定の適用を受けるものも含まれることに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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