愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

所得税基本通達64-1の2

64-1の2 (収入金額の返還の意義)

 法第64条第1項に規定する返還とは、退職金等をその支給した者に返還する場合をいうのであるから、子会社に再就職する際、親会社から受けた退職金をその子会社に提供したような場合には、これに当たらない。(昭48直資4-6、直所2-22改正)

(注) 退職金等をその支給者以外の者に提供したことにより、その後その提供先から支給を受ける退職金等の金額がその提供した金額を含めて計算されている場合における当該退職金等に係る所得の収入金額は、その支給を受けた退職金等の金額からその提供した退職金等の金額を控除して計算する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional