所得税基本通達64-3の3
64-3の3 (買換え等の規定の適用を受ける場合の回収不能額等)
64-3の2の場合において、買換え等の規定の適用を受ける譲渡資産に係る譲渡対価のうち回収することができなくなった部分の金額(法第64条第2項に規定する保証債務の履行に伴う求償権のうち当該求償権を行使することができなくなった部分の金額を含む。)が、当該買換え等の規定により当該譲渡資産のうち譲渡があったものとされる部分の収入金額を超えるときは、当該譲渡資産に係る令第180条第2項に規定する「回収不能額等」は、当該収入金額に相当する金額に限られ、当該超える部分の金額は、同項に規定する「回収不能額等」に含まれないことに留意する。(昭48直資4-6、直所2-22追加)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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