愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

所得税基本通達64-3の5

64-3の5 (概算取得費によっている場合の取得費等の計算)

 譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費につき措置法第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》の規定に適用を受ける場合において、令第180条第2項第2号に規定する「回収不能額等に相当する収入金額又は総収入金額がなかったものとした場合」に計算される譲渡所得の金額を計算するときは、当該譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、当該回収不能額等が生じた時の直前において確定している譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費によるものとする。
 山林所得の金額の計算につき措置法第30条《山林所得の概算経費控除》の規定の適用を受ける場合における山林所得の金額の計算上控除する必要経費についても、また同様とする。(昭48直資4-6、直所2-22追加、昭60直所3-21、直資3-5、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平3課所4-7改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional