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所得税基本通達64-4

64-4 (保証債務の履行の範囲)

 法第64条第2項に規定する保証債務の履行があった場合とは、民法第446条《保証人の責任等》に規定する保証人の債務又は第454条《連帯保証の場合の特則》に規定する連帯保証人の債務の履行があった場合のほか、次に掲げる場合も、その債務の履行等に伴う求償権を生ずることとなるときは、これに該当するものとする。(昭56直資3-2、直所3-3、平17課資3-7、課個2-25、課審6-13改正)

(1) 不可分債務の債務者の債務の履行があった場合

(2) 連帯債務者の債務の履行があった場合

(3) 合名会社又は合資会社の無限責任社員による会社の債務の履行があった場合

(4) 身元保証人の債務の履行があった場合

(5) 他人の債務を担保するため質権若しくは抵当権を設定した者がその債務を弁済し又は質権若しくは抵当権を実行された場合

(6) 法律の規定により連帯して損害賠償の責任がある場合において、その損害賠償金の支払があったとき。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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