所得税基本通達64-6
64-6 (確定している総所得金額等の意義及び税額の改算)
令第180条第2項第1号に規定する「確定している法第64条第1項に規定する年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」の意義及び法第64条の規定を適用した場合における所得税の額の改算については、63-2及び63-3の取扱いに準ずる。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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