所得税基本通達65-5
65-5(延払基準の計算単位)
令第188条第1項の規定による延払基準の方法による収入金額及び費用の額の計算は、原則としてそのリース譲渡ごとに行うのであるが、継続して差益率のおおむね同じものごとその他合理的な区分ごとに一括してその計算を行っている場合には、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1、平19課個2-31、課審4-44、平30課個2-19、課審5-2改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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