所得税基本通達67の2-4
67の2-4(金銭の貸借とされるリース取引の判定)
法第67条の2第2項に規定する「一連の取引」が同項に規定する「実質的に金銭の貸借であると認められるとき」に該当するかどうかは、取引当事者の意図、その資産の内容等から、その資産を担保とする金融取引を行うことを目的とするものであるかどうかにより判定する。したがって、例えば、次に掲げるようなものは、これに該当しないものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加)
(1) 譲渡人が資産を購入し、当該資産をリース取引(同条第3項に規定するリース取引をいう。以下67の2-5において同じ。)に係る契約により賃借するために譲受人に譲渡する場合において、譲渡人が譲受人に代わり資産を購入することに次に掲げるような相当な理由があり、かつ、当該資産につき、立替金、仮払金等として経理し、譲渡人の購入価額により譲受人に譲渡するもの
イ 多種類の資産を導入する必要があるため、譲渡人において当該資産を購入した方が事務の効率化が図られること。
ロ 輸入機器のように通関事務等に専門的知識が必要とされること。
ハ 既往の取引状況に照らし、譲渡人が資産を購入した方が安く購入できること。
(2) 業務の用に供している資産について、当該資産の管理事務の省力化等のために行われるもの
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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