所得税基本通達67-4
67-4 (不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務のいずれか一方を廃止した場合)
不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務を併せ営んでいた者が、これらの業務のうちいずれか一方を譲渡し又は廃止した場合には、当該譲渡し又は廃止した業務に係る各種所得の金額の計算については、当該譲渡し又は廃止した年において規則第40条《収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目》の規定を適用することに留意する。(平11課所4-1改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage