所得税基本通達7-1
7-1(特定有価証券の意義)
令第17条第1項*1に規定する「特定有価証券」とは、有価証券で次に掲げるものをいうことに留意する。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)
(1) 譲渡(令第17条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)の日の10年前の日以前に取得をしたもの
(2) 譲渡の日の10年前の日の翌日から当該譲渡の日までの期間に取得をしたもので、その者が非永住者でなかった期間に取得をしたもの
(3) 平成29年3月31日以前に取得をしたもの((1)又は(2)に該当するものを除く。)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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