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所得税基本通達76-3

76-3(支払った生命保険料等の金額)

 法第76条第1項第1号に規定する「支払った新生命保険料の金額」、同項第2号に規定する「支払った旧生命保険料の金額」、同条第2項各号に規定する「支払った介護医療保険料の金額」、同条第3項第1号に規定する「支払った新個人年金保険料の金額」又は同項第2号に規定する「支払った旧個人年金保険料の金額」については、次による。(昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平2直法6-5、直所3-6、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) 生命保険契約等(法第76条第5項に規定する「新生命保険契約等」(76-6において「新生命保険契約等」という。)、同条第6項に規定する「旧生命保険契約等」(76-6において「旧生命保険契約等」という。)、同条第7項に規定する「介護医療保険契約等」(76-6において「介護医療保険契約等」という。)、同条第8項に規定する「新個人年金保険契約等」(76-6及び76-8において「新個人年金保険契約等」という。)及び旧個人年金保険契約等をいう。76-5、76-7及び76-8において同じ。)に基づく保険料又は掛金(以下76-6までにおいて「生命保険料等」という。)で払込期日が到来したものであっても、現実に支払っていないものは含まれない。

(2) その年中にいわゆる振替貸付けにより生命保険料等の払込みに充当した金額は、その年において支払った金額とする。

(注)
1 いわゆる振替貸付けとは、払込期日までに生命保険料等の払込みがない契約を有効に継続させるため、保険約款等に定めるところにより保険会社等が生命保険料等の払込みに充当するために貸付けを行い、その生命保険料等の払込みに充当する処理を行うことをいう。
2 いわゆる振替貸付けにより生命保険料等に充当した金額を後日返済しても、その返済した金額は支払った生命保険料等には該当しない。

(3) 前納した生命保険料等については、次の算式により計算した金額をその年において支払った金額とする。

[前納した生命保険料等の総額(前納により割引された場合にはその割引後の金額)]×[前納した生命保険料等に係るその年中に到来する払込期日の回数]÷[前納した生命保険料等に係る払込期日の回数]

(注) 前納した生命保険料等とは、各払込期日が到来するごとに生命保険料等の払込みに充当するものとしてあらかじめ保険会社等に払い込んだ金額で、まだ充当されない残額があるうちに保険事故が生じたなどにより生命保険料等の払込みを要しないこととなった場合に当該残額に相当する金額が返還されることとなっているものをいう。

(4) いわゆる団体扱いにより生命保険料等を払い込んだ場合において、生命保険料等の額が減額されるときは、その減額後の額を支払った金額とする。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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