所得税基本通達76-8
76-8(生命保険料の金額を超えて剰余金の分配を行うこととなっている場合の取扱い)
保険約款等に定めるところにより、その年において支払うべき保険料又は掛金の金額を超えて剰余金の分配が行われることとなっているため、令第211条第1号ニの要件に該当しない契約であっても、当該契約を締結している保険会社等に新個人年金保険契約等又は旧個人年金保険契約等(以下この項において「個人年金保険契約等」という。)を締結している場合で、当該保険約款等の定めるところによりその超える部分の剰余金の額を当該個人年金保険契約等に係る一時払の新個人年金保険料又は旧個人年金保険料に充てることとなっているときは、当該契約は同号ニの要件に該当するものとして取り扱って差し支えない。
この場合において、法第76条第3項第1号イに規定する「その年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額」又は同項第2号イに規定する「その年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額」は、それぞれ同項第1号又は第2号の規定にかかわらず76-6に準じて計算するものとする。(昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平2直法6-5、直所3-6、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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