所得税基本通達77-2
77-2(居住の用に供する家屋)
法第77条第1項に規定する居住の用に供する家屋については、次のことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
(1) 居住の用と事業等の用とに併用している家屋は、居住の用に供している部分だけが居住の用に供する家屋に該当すること。
(2) 次に掲げるようなもので居住の用に供する家屋と一体として居住の用に供していると認められるものは、居住の用に供する家屋に含まれること。
イ 門、塀又は物置、納屋その他の附属建物
ロ 電気、ガス、暖房又は冷房の設備その他の建物附属設備
(注) 通常の損害保険約款等によれば、イに掲げるものは保険証券等に明記されていない限り保険等の目的に含まれないものとされ、ロに掲げるものは特約のない限り保険等の目的に含まれるものとされている。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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