所得税基本通達77-7
77-7 (支払った地震保険料の金額等)
法第77条第1項に規定する支払った地震保険料の金額、使用者が負担した使用人等の負担すべき地震保険料及び同項かっこ内に規定する剰余金又は割戻金については、76-3から76-7までの取扱いに準ずる。(平2直所3-9、直法6-7、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
所得税基本通達76-3
所得税基本通達76-4
所得税基本通達76-5
所得税基本通達76-6
所得税基本通達76-7
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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