愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

所得税基本通達85-2

85-2(扶養親族等の所属の変更)

 令第218条第1項ただし書*1又は第219条第1項ただし書*2の規定により同一生計配偶者又は扶養親族(以下この項において「扶養親族等」という。)の所属を変更しようとする場合には、自己の扶養親族等を増加させようとする者及び減少させようとする者の全員がその所属の変更を記載した令第218条第1項に規定する申告書等を提出しなければならないことに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

(注) 
 したがって、確定申告書の提出によりその所属を変更しようとする場合には、自己の扶養親族等を減少させようとする者のうちに確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage


*1 2以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属
*2 2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional