所得税基本通達90-3
90-3(変動所得に係る必要経費)
変動所得に係る必要経費には、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される金額のうち、変動所得に係る貸倒引当金、退職給与引当金等の各勘定への繰入額及び資産損失の金額も含まれる。(平11課所4-1改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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