所得税基本通達95-22
95-22(貸付金に準ずるもの)
161-30の取扱いは、法第95条第4項第8号に規定する「国外において業務を行う者に対する貸付金」に準ずるものの範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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