所得税基本通達95-25
95-25(備品の範囲)
161-39の取扱いは、令第225条の7第1項((国外業務に係る使用料等))に規定する器具及び備品の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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