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改正介護保険法が成立

平成29年5月29日

改正介護保険法が成立 所得によっては3割負担も

 国会で審議されていた「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が、今月26日、成立しました。

 注目は、利用者負担の引き上げ。この改正により、現在2割負担の方のうち、特に所得の高い層の負担割合が「3割」に引き上げられることになります(平成30年8月~)。

 3割負担の対象となる方の所得の基準は、今後政令で定められることになりますが、単身であれば年金などの所得が年340万円以上ある利用者など、約12万人を対象とする方向で検討されています。
また、介護納付金への総報酬割の導入も決定。40~64歳の現役世代の介護保険料は、今年8月から平成32年4月にかけて、収入が多い人が増える仕組みに変更されます。

 介護保険制度の利用者や現役世代の負担の増加が続きますね。塩崎厚生労働大臣は、成立後の記者会見で、「負担の問題などもあり、改めて丁寧に理解をいただけるよう説明していきたい」とコメントしたとのことです。

 今回の改正の概要については、こちらをご覧ください(案の段階の資料ですが、成立した内容に大幅な修正はありません)。

<地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案の概要(厚労省)>
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-06.pdf

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