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有証等の国外判定

社債、株式等の有価証券等が「国外にある」かどうかは、具体的にどのように判定するのですか。

○ 財産が「国外にある」かどうかの所在の判定については、基本的には財産の所在の判定について定める相続税法第10条第1項及び第2項の規定によることとされ、これらの項に規定する財産については、これらの項の定めるところによることとされています(国外送金等調書法5③、国外送金等調書令10①)。

○ ただし、社債、株式等の有価証券等(以下「有価証券等」といいます。)が金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿に記載等がされているものである場合におけるその有価証券等の所在については、その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在により判定することとされています(国外送金等調書令10②、国外送金等調書規則12③ただし書)。

○ 有価証券等に係る所在の判定の取扱いを整理すると次のとおりとなります。

国内有価証券等外国有価証券等
国内金融機関の
口座で管理
調書の対象外調書の対象外
国外金融機関の
口座で管理
調書の対象調書の対象
上記以外調書の対象外調書の対象

(注1)「国内有価証券等」とは、本店又は主たる事務所が国内に所在する法人が発行する有価証券をいいます。
(注2)「外国有価証券等」とは、本店又は主たる事務所が国外に所在する法人が発行する有価証券をいいます。
(注3)「国内金融機関の口座」とは、国内にある金融商品取引業者等の営業所等に開設した口座をいいます。
(注4)「国外金融機関の口座」とは、国外にある金融商品取引業者等の営業所等に開設した口座をいいます。





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