生産性向上設備投資促進税制Q&A
生産性向上設備投資促進税制 Q&A集(AB類型共通)
共- 2
生産ライン等の改善に資する設備投資のうち、一部設備のみ先端設備として証明書の発行を受け、残りの設備について設備投資計画を策定することは可能か。
共- 3
本税制の対象となる生産等設備とはどのような設備を指すのか。
共-7
取得価額要件のうち合計額とは、投資単位と年度単位、どちらでの合計額となるのか。また、例えば異なる器具備品の合計額が120万円となった場合は対象となるのか。
共-8
設備取得の際に国又は地方公共団体から補助金を受けた場合でも、税制の対象となるのか。
共-9
取得価額の判定は、消費税抜きでするのか。それとも税込みか。
共-12
事業の用に供するとは、具体的にどのタイミングを指すのか。
共-13
購入ではなくリースの場合も、税制措置の対象となるのか。
共-14
特別償却を実施した場合、準備金方式を採用できるのか。採用できます。
共-15
補助金を受けた設備であり、かつ圧縮記帳前は最低取得価額を上回っているが、圧縮記帳後は最低取得価額を下回ってしまう場合、本税制措置は使えるのか。
共-16
連結納税制度を採用している場合における法人税額の税額控除限度額は、各連結法人の税額控除個別帰属額を連結所得に対する法人税の額から控除することで良いか。
共-17
自社で製作した設備を対象とする場合、取得価額には人件費等も含まれるのか。
共-20
税額控除限度額について、他の税制の適用を受けている場合にはどのように計算すれば良いか。
共-21
自治体による不動産取得税軽減措置を受けている設備に対し、本制度も利用可能か。
共-22
同一企業が、設備単位で即時償却と税額控除を使い分けることができるのか。
共-24
親会社が一括で調達した設備を、親会社から引き渡しを受けた子会社が税制の適用を受けることは可能か。
生産性向上設備投資促進税制 Q&A集(A類型)
A-1
A社の製品をB社がカスタマイズしてユーザーに納品した場合、証明書の発行申請は誰が行うのか。
A-2
複数のメーカーが生産する機械装置で構成される設備の扱いはどのように考えればよいか。
A-3
輸入した設備(海外メーカー製)の扱いはどのように考えればよいか。
A-4
(メーカーが新事業を開始した場合など)比較すべき旧モデルが全くない新製品は対象となるのか。
A-5
何を基準に「生産性向上」に該当するか判断すればよいのか。
A-8
販売開始年度等の「年度」とは、いつからいつまでを指すのか。
A-9
同じ設備を複数個導入する場合は、証明書も複数必要となるのか。
A-10
工業会等から発行される証明書は、設備を導入する前の日付で発行されたものでなければならないのか。
A-11
生産性指標について、エネルギー効率が0.5%、単位時間当たり生産量が0.5%向上している場合、合計1%向上ということで要件を満たすか。
A-12
自社製作したものは、産業競争力強化法上の生産性向上設備等に該当しないのか。
生産性向上設備投資促進税制 Q&A集(B類型)
B-1
経済産業局に申請後、確認書発行まではどの程度の期間がかかるのか。
B-3
5カ年(平成30年まで)の長期設備投資計画を建てている場合、投資利益率の水準は満たしても、実際に設備を取得等するのが 平成30年になってしまう場合に本税制措置は受けられるのか。
B-4
会計監査人や顧問税理士であっても事前確認業務を行うことは可能か。
B-5
本社所在地が東京で、実際に設備投資をする工場が北海道である場合、どの経済産業局に申請すれば良いのか。
B-6
一つの申請の中で、この設備は即時償却、この設備は税額控除といった適用も可能か。
B-7
登記簿謄本は、コピーでも良いか。また、発行期限(何ヶ月以内)はあるのか。
B-11
生産ラインの改善投資において、税制措置の対象外となっている設備(車輌や、160万円未満の機械装置等)を同時に導入する場合、その金額も分母に加えるのか。
B-12
生産ラインの改善投資においては、先端設備要件(最新モデル/年平均1%以上向上)は不要か。
B-13
一連の設備投資において、すでに一部の投資が完了している場合申請することは可能か。
B-14
設備稼働後、計画した投資利益率を達成できなかった場合、税制措置の取り戻しは行われるのか。
B-15
補助金を受けて圧縮記帳をする設備の場合、圧縮記帳後の金額が取得価額となるが、投資利益率の算出に当たり、分母に入れる金額は圧縮記帳後の金額でよいか。
B-16
投資利益率の算定にあたって、複数年にわたって設備投資を行う場合、複数年の投資を1つの設備投資計画としてよいか。
B-17
制度利用後の状況報告書(様式4)は税理士等の確認は不要か。
生産性向上設備投資促進税制 Q&A集(中小企業投資促進税制の上乗せ措置)
中-1
ソフトウエア組込型機械装置に該当するかについて、どのように判断するのか。
中-3
サーバーについては、サーバー用OSソフトウエアがあらかじめインストールされたサーバーだけが対象なのか。例えば、OSの入っていない空サーバーは対象にならないのか。