相続税法以外の国外判定
財産が「国外にある」かどうかの判定については、基本的には相続税法第10条第1項及び第2項の規定により判定するとのことですが、相続税法以外の規定により所在を判定する財産もあるのですか。
○ 相続税法に規定する社債、株式等の有価証券等のうち一定のものについては、相続税法第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、国外送金等調書令第10条第2項の規定により所在を判定します(詳細はQ4を参照)。
○ また、相続税法第10条第1項及び第2項に規定する財産以外の財産で、次に掲げる財産については、国外送金等調書規則第12条第3項の規定により、それぞれ次によりその所在を判定します。
⑴ 預託金又は委託証拠金その他の保証金
預託金又は委託証拠金その他の保証金の受入れをした営業所又は事務所の所在により判定します(国外送金等調書規則12③一)。
⑵ 抵当証券又はオプションを表示する証券若しくは証書等
これらの有価証券の発行者の本店又は主たる事務所の所在により判定します(国外送金等調書規則12③二)。
⑶ 組合契約等に基づく出資
これらの契約に基づいて事業を行う主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在により判定します(国外送金等調書規則12③三)。
⑷ 信託に関する権利(集団投資信託又は法人課税信託に関する権利及び上記⑴から⑶までの財産に該当するものを除きます。)
その信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在により判定します(国外送金等調書規則12③四)。
⑸ 上記以外の財産
その財産を有する方の住所(住所を有しない方にあっては、居所)の所在により判定します(国外送金等調書規則12③五)。
○ なお、上記⑵から⑷の財産に係る有価証券のうち一定のものについては、国外送金等調書規則12③ただし書の規定により所在を判定します(詳細はQ4を参照)。
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