税理士の登録とは
税理士の登録をするには
登録の手続きについて
税理士となる資格を有する者が、税理士となり税理士業務を行うためには、日本税理士会連合会に備えてある税理士名簿に登録を受けなければならないとされています。(税理士法第18条)
この税理士名簿の登録を受けるためには、まず登録申請書等必要な書類を、税理士事務所を設けようとする所在地の区域の税理士会へ提出しなければなりません。
また、税理士名簿に登録を受けるには、日本税理士会連合会会則第44条の規定により、手数料5万円を納付(これ以外にも登録免許税など費用がかかります。)しなければなりません。
税理士登録の調査・審査の流れ
税理士登録を受けようとする者は、登録を受けようとする税理士事務所又は税理士法人の所属事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会に登録申請書を提出します。
登録申請書を受理した税理士会は、副本を申請者の住所地の税務署長並びに市区町村及び都道府県の長に送付するとともに、税理士会において必要な調査を行うこととなっています。
税理士会の調査の結果、登録申請書等は日本税理士会連合会に進達され、さらに調査・審査を経た後、登録適当と認められた場合には税理士名簿に登録されるとともに官報に公告されます。
また、登録申請者に対しても登録の通知がなされ、税理士会を経由して税理士証票が交付されます。
税理士の実務経験について
税理士となる資格を有する者のうち、
税理士試験に合格した者税理士及び試験を免除された者については、2年以上の実務経験が必要とされています。(税理士法第3条)
この実務経験の内容については、「租税に関する事務」又は「会計に関する事務で政令で定めるもの」と規定されています。また、実務の期間は試験合格又は試験免除決定の前でも後でもかまいません。
「租税に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務に関する事務をいいます。
「会計に関する事務で政令に定めるもの」とは、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務をいい、特別の判断を要しない機械的事務を除く会計事務をいいます。
なお、実務経験に該当するか否かは、登録申請書及び在職証明書等が提出された後、税理士会の調査(面接等)の段階で個別に判断することになっています。