税理士法施行規則とは
税理士法施行規則
(昭和二十六年六月十五日大蔵省令第五十五号)
最終改正:平成二一年三月三一日財務省令第二四号
税理士法に基き、同法を実施するため、並びに印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第一条但書及び税理士法施行令附則第七項の規定に基き、税理士法施行規則を次のように定める。
第一章 税理士の業務(第一条)
第一章の二 税理士試験(第一条の二―第七条)
第二章 登録(第八条―第十四条の三)
第三章 雑則(第十五条―第二十七条)
附則