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税理士法雑則 規則

第三章 雑則

  • 税務代理権限証書
    • 第十五条  法第三十条 (法第四十八条の十六 において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第八号様式による税務代理権限証書とする。

  • 税務書類等への付記
    • 第十六条  法第三十三条第三項 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

      一  税理士法人の社員又はその補助税理士が署名押印する場合 当該税理士法人の名称

      二  税理士の補助税理士が署名押印する場合 当該税理士の税理士事務所の名称

      2  法第三十三条の二第三項 に規定する財務省令で定める事項は、同項 に規定する書面を作成した税理士又は税理士法人の前条の税務代理権限証書の提出の有無とする。

  • 計算事項、審査事項等を記載した書面
    • 第十七条  法第三十三条の二第一項 又は第二項 に規定する財務省令で定めるところにより記載した書面は、別紙第九号様式又は別紙第十号様式により記載した書面とする。

  • 税理士業務に関する帳簿の磁気ディスクによる調製方法
    • 第十九条  税理士又は税理士法人は、法第四十一条第三項 (法第四十八条の十六 において準用する場合を含む。)の規定により税理士業務に関する帳簿を磁気ディスクをもつて調製する場合には、電子計算機の操作によるものとする。

  • 業務制限に関する承認申請
    • 第二十条  法第四十二条 ただし書の規定による国税庁長官の承認を受けようとする者は、その旨並びにその者が離職前一年内に占めていた職の所掌に属する事務及び離職の事由を記載した申請書を、その者が登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の所属事務所の所在地を管轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

  • 業務の範囲
    • 第二十一条  法第四十八条の五 に規定する法第二条第二項 の業務に準ずるものとして財務省令で定める業務は、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(同項 に規定する税理士業務(第二十六条第一項において「税理士業務」という。)に付随して行うもの及び他の法律においてその事務を業として行うことが制限されているものを除く。)を業として行う業務とする。

  • 税理士法人の名簿
    • 第二十二条  法第四十八条の十第二項 に規定する税理士法人の名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。

      2  日本税理士会連合会は、税理士法人の名簿を常に整備しておくとともに、国税庁長官の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。

      3  日本税理士会連合会は、法第四十八条の十第三項 の規定により税理士法人の名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合には、電子計算機の操作によるものとする。

  • 会計帳簿
    • 第二十二条の二  法第四十八条の二十一第一項 において準用する会社法 (平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項 の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。

      2  会計帳簿は、書面又は電磁的記録(磁気ディスクをもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。第二十二条の四において同じ。)をもつて作成をしなければならない。

      3  税理士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
      4  償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

      5  次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

      一  事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価

      二  事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額

      6  取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

      7  税理士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。

      8  のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。

      9  前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

  • 貸借対照表
    • 第二十二条の三  法第四十八条の二十一第一項 において準用する会社法第六百十七条第一項 及び第二項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

      2  貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。

      3  貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。

      4  法第四十八条の二十一第一項 において準用する会社法第六百十七条第一項 の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

      5  法第四十八条の二十一第一項 において準用する会社法第六百十七条第二項 の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

      6  各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。

      7  貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

      一  資産

      二  負債

      三  純資産

      8  前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

      9  前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

  • 電磁的記録に記録された事項を表示する方法
    • 第二十二条の四  法第四十八条の二十一第一項 において準用する会社法第六百十八条第一項第二号 に規定する財務省令で定める方法は、法第四十八条の二十一第一項 において準用する会社法第六百十八条第一項第二号 の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  • 財産目録
    • 第二十二条の五  法第四十八条の二十一第二項 において準用する会社法第六百五十八条第一項 又は第六百六十九条第一項 若しくは第二項 の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

      2  前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四十八条の十八第一項 各号又は第二項 に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、税理士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

      3  第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
      一  資産
      二  負債
      三  正味資産

  • 清算開始時の貸借対照表
    • 第二十二条の六  法第四十八条の二十一第二項 において準用する会社法第六百五十八条第一項 又は第六百六十九条第一項 若しくは第二項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

      2  前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

      3  第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
      一  資産
      二  負債
      三  純資産

      4  処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

  • 税理士会の分割
    • 第二十三条  法第四十九条第二項 に規定する財務省令で定める数は、五千人とする。

      2  法第四十九条第二項 の規定により、国税庁長官に対し、同項 に規定する指定区域を定めることを請求する税理士会は、その旨を記載した申請書に、当該請求が総会その他正当な権限を有する機関の議決に基づくものであることを証する書面を添付して、これを当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該税理士会の希望する指定区域があるときは、当該希望する指定区域を記載した書面及び当該希望する指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の所属事務所の登録を受けた税理士の三分の二以上が同条第四項 の規定により税理士会を設立することに賛成であることを明らかにする書面を、当該申請書に添付して提出するものとする。

      3  国税庁長官は、法第四十九条第三項 の規定により、同項 に規定する指定区域を定めるにあたつては、次に定めるところによるものとする。
      一  一の税務署の管轄区域の一部のみが当該指定区域に含まれることとならないこと。
      二  法第四十九条第四項 の規定により設立することができることとされている税理士会の会員となるべき税理士の数及び同条第五項 の規定により設立されたものとされる税理士会の会員となるべき税理士の数のいずれもが、第一項に規定する数のおおむね三分の一を下回らないこと。

      4  国税庁長官は、税理士会から第二項に規定する申請書の提出があつた場合において、法第四十九条第三項 の規定により同項 に規定する指定区域を定めたときは当該指定区域及び法第四十九条第四項 の規定により税理士会を設立することができる期限を、指定区域を定めないこととしたときはその旨を、当該申請書を提出した税理士会に対し書面により通知しなければならない。

  • 会員の異動の通知
    • 第二十四条  税理士会は、会員である税理士の異動があつたときは、その氏名及び住所並びに入会又は退会の年月日を、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長及び国税庁長官に通知しなければならない。

  • 税理士業務を行う弁護士等の通知
    • 第二十六条  法第五十一条第一項 又は第三項 の規定により税理士業務を行おうとする弁護士又は弁護士法人は、これらの項の規定により税理士業務を行う旨を記載した書面を、所属弁護士会を経由して、当該税理士業務を行おうとする区域を管轄する国税局長に提出しなければならない。

      2  国税局長は、前項の書面を受理したときは、当該書面を受理したことを証する書面を同項の書面を提出した弁護士又は弁護士法人に交付しなければならない。

  • 電子情報処理組織による申請等
    • 第二十七条  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下この項及び次項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織(同項 に規定する電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術利用法第二条第六号 に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)は、法第二十条 、第二十一条第一項、第二十六条第二項、第二十八条第二項、第四十八条の十第一項、第四十八条の十三、第四十八条の十八第三項、第四十八条の十九第三項若しくは第四十九条の十の規定又は第十三条第一項の規定に基づく申請等とする。

      2  電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、日本税理士会連合会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等に関する規定において書面等(情報通信技術利用法第二条第三号 に規定する書面等をいう。次項において同じ。)に記載すべきこととされている事項を入力して送信することにより、当該申請等を行わなければならない。

      3  前項の申請等が行われる場合において、日本税理士会連合会又は税理士会は、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもつて、当該書面等の提出に代えさせることができる。

      4  第二項の規定により法第二十一条第一項 の規定による登録申請書の提出が行われた場合には、同条第二項 の規定の適用については、当該登録申請書の副本三通が添付されたものとみなす。

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