税理士登録 規則
第二章 登録
- 登録事項
第八条 法第十八条 に規定する財務省令で定めるところにより登録を受けなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名、生年月日、本籍及び住所並びに法第三条第一項 各号の区分による資格及びその資格の取得年月日
二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
イ 税理士法人の社員となる場合 税理士法人又は設立しようとする税理士法人の名称及び所属事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所を含む。ロにおいて同じ。)の所在地
ロ 法第二条第三項 の規定により税理士又は税理士法人の補助者として常時同項 に規定する業務に従事する者(第十六条及び第十八条において「補助税理士」という。)となる場合 その従事する税理士事務所の名称及び所在地又は税理士法人の名称及び所属事務所の所在地
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 設けようとする税理士事務所の名称及び所在地
三 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた者については、当該事務に従事しなくなつた日前五年間に従事した職名及びその期間
- 税理士名簿
第九条 税理士名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。
2 日本税理士会連合会は、法第十九条第三項 の規定により税理士名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十九条、第二十二条第三項及び第二十二条の二第二項において同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。第十九条及び第二十二条第三項において同じ。)の操作によるものとする。
- 変更の登録の申請
第十条 法第二十条 の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び理由、変更の生じた年月日その他参考となるべき事項を記載した変更登録申請書を、所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
- 登録の申請
第十一条 法第二十一条第一項 に規定する財務省令で定める事項は、第八条に規定する事項、法第二十一条第一項 に規定する者の学歴及び職歴、当該者が法第四条 各号及び第二十四条 各号に掲げる者に該当しない旨その他参考となるべき事項とする。
2 法第二十一条第一項 の登録申請書(次項において「登録申請書」という。)には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
一 申請者の写真
二 履歴書
三 戸籍抄本
四 住民票の写し
五 申請者が成年被後見人(民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 において成年被後見人とみなされる者を含む。)、被保佐人(同条第二項 において被保佐人とみなされる者を含む。)、被補助人、民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条 においてなお従前の例によることとされる準禁治産者及び破産者で復権を得ないものでない旨の官公署の証明書
六 申請者が法第四条第四号 から第十号 まで及び第二十四条 各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
七 前号までに掲げる書類等のほか日本税理士会連合会が必要があると認めたもの
3 登録申請書は、日本税理士会連合会の定める様式による。
4 法第二十一条第一項 に規定する財務省令で定める税理士会は、法第十八条 の規定による登録を受けようとする者がその登録を受けようとする税理士事務所又は税理士法人の所属事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会とする。
- 税理士証票
第十二条 税理士証票は、別紙第七号様式により、淡青色とする。
- 税理士証票返還等の手続
第十三条 税理士は、税理士証票を亡失し、又は損壊したときは、当該亡失又は損壊した税理士証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。この場合において、税理士証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した税理士証票を当該書面に添付して返還しなければならない。
2 法第二十八条第一項 の規定により税理士証票を返還しようとする者は、当該税理士証票の交付を受けていた税理士の所属税理士会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に返還しなければならない。
3 法第二十八条第二項 の規定により税理士証票の再交付を申請する税理士及び税理士証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する税理士は、再交付申請書を、当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
4 日本税理士会連合会は、必要があると認めたときは、税理士に交付をしている税理士証票を他の税理士証票に差し替えることができる。
- 登録のまつ消に関する届出
第十四条 法第二十六条第二項 の規定により税理士が同条第一項第一号 、第二号又は第四号の一に該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該該当することとなつた税理士が所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
- 税理士名簿の登録等の通知
第十四条の二 日本税理士会連合会は、税理士名簿に登録したとき又は当該登録した事項を変更したとき若しくは当該登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に通知しなければならない。
- 登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等
第十四条の三 法第四十七条の二 に規定する税理士が懲戒の手続に付された場合とは、税理士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 に規定する通知をした場合をいう。
2 財務大臣は、税理士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。