納税義務者
納税義務者は、事業者。
事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等について納税義務があります。
ただし、その課税期間の基準期間(個人事業主は前々年、法人は前事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者(注)は、課税事業者となることを選択した場合を除き、納税義務が免除されます。
(注)平成25年1月1日以降に開始する年又は事業年度においては、「基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高等が1,000万円以下の事業主」となります。
平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の申告にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。