組合契約等出資価額
不動産投資を目的とした外国のパートナーシップに対して出資していますが、国外財産調書には出資額を記載すればよいのですか。
○ 民法に規定する組合契約等に類する外国のパートナーシップのように、そのパートナーシップ自体が営利を目的として事業を行うことができる事業体に対する出資の価額は、その事業体の実情に応じて、例えば、次の金額をその財産の価額として差し支えありません。
⑴ その事業体が行う事業に係る計算書等の送付等がある場合
「その年の12月31日又は同日前の最も近い日において終了した計算期間の計算書等に基づき計算したその事業体の純資産価額又は利益の額」×「自己の出資割合」
⑵ その事業体が行う事業に係る計算書等の送付等がない場合
「出資額」
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ戻る
お役立ち情報へ戻る
FrontPage