組合等の剰余金処分
事業協同組合、商工組合等(以下、組合等という)における剰余金処分のポイント
組合等は、一定額に達するまで積み立てなければならない法定利益準備金、毎事業年度の利益剰余金の一定割合以上を積み立てなければならない特別積立金、繰り越さなければならない法定繰越金が定款に謳われており、積み立て及び繰越を行う必要があります。
定款参考例
(法定利益準備金)
第56条 本組合は、出資総額の2分の1に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金(前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下第58条及び第59条において同じ。)の10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失の補てんに充てる場合を除いては、取り崩さない。
(特別積立金)
第58条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
(法定繰越金)
第59条 本組合は、第7条第1項第19号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
※出資商工組合、企業組合、協業組合の場合は、教育情報費用繰越金の積立はできません。