愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

育介休業等の対象者

育児・介護休業等の対象者

○対象 ×対象外

育児休業
各制度
育児休業育児短時間勤務育児のための 看護休暇残業(所定外労働)の制限法定時間外労働の制限深夜業の制限
日々雇用者××××××
期間雇用者
(*1要件あり)
勤続6か月
未満の者
×
(労使協定必要)
×
(労使協定必要)
×
(労使協定必要)
×
(労使協定必要)
××
勤続6か月
~1年未満
の者
×
(労使協定必要)
×
(労使協定必要)
×
(労使協定必要)
××
1年以内に
退職する者
×
(労使協定必要)
※1趣6か月までの育休は6か月以内に退職する者
週2日以内の者×
(労使協定必要)
×
(労使協定必要)
×
(労使協定必要)
×
(労使協定必要)
××
同居の家族が深夜に子を養育できる者
所定労働全部が深夜勤務の者
×

※1期間雇用者の場合、申出時点において以下のいずれにも該当する従業員が対象となります。
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
②子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること。(子の2歳の誕生日前々日までに労働契約が終了し、更新されないことが明らかな者を除く。)

介護休業
各制度
介護休業介護短時間勤務等介護休暇法定時間外労働の制限深夜業の制限
日々雇用者×××       ××
期間雇用者
(※2要件あり)
勤続6か月
未満の者
×
(労使協定必要)
×
(労使協定必要)
×
(労使協定必要)
       ××
勤続6か月
~1年未満の者
×
(労使協定必要)
×
(労使協定必要)
××
93日以内に
退職する者
×
(労使協定必要)
週2日以内の者×
(労使協定必要)
×
(労使協定必要)
×
(労使協定必要)
       ××
同居の家族が深夜に介護できる者
所定労働全部が深夜勤務の者
       ×

※2期間雇用者の場合、申出時点において以下のいずれにも該当する従業員が対象となります。
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
②休業開始予定日から93日を経過する日以降も引き続き雇用されることが見込まれること。(93日経過日の1年後までに労働契約が終了し、更新されないことが明らかな者を除く。)

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