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課税事業者選択届出書

課税事業者選択届出書

 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に使用する書類です。
 免税事業者が課税事業者になろうとする場合には、所轄税務署長に課税事業者選択届出書を、課税事業者になろうとする課税期間の開始の日の前日までに提出しなければなりません。
 ただし、次の場合は、それぞれの課税期間中に提出すれば、その課税期間から課税事業者になることができます。

1.新規に開業(設立)した日の属する課税期間
2.個人事業主が、相続により課税事業者を選択していた被相続人の事業を承継した場合の相続があった日の属する課税期間
3.法人が、合併や吸収分割により、課税事業者を選択していた被合併法人や分割法人の事業を承継した場合の合併、分割があった日の属する課税期間




 平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の申告にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。

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