調書不提出の罰則
国外財産調書を提出しなかった場合の罰則について教えてください。
○ 国外財産調書の提出制度においては、故意に、次の行為をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています(国外送金等調書法10①②本文)。
① 偽りの記載をした国外財産調書を提出した場合
② 正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合
(注) 上記のほか、国外送金等調書法第9条第3号及び第4号の規定に該当する行為が認められた場合にも、同様の罰則が課されることとされています。
国外送金等調書法第9条第3号の規定に該当する行為が認められた場合とは、国外財産調書の提出に関する調査について行う当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときをいい、同条第4号の規定に該当する行為が認められた場合とは、国外財産調書の提出に関する調査について行う物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含みます。)を提示し、若しくは提出したときをいいます。
○ なお、上記②の罪については、情状により処罰する必要がないと認められるときには、刑を免除することができることとされています(国外送金等調書法10②ただし書)。
○ また、この罰則の規定の適用については、国外財産調書の提出制度について十分な周知期間を確保し、本制度の円滑な導入に万全を期す観点から、適用を本制度の導入時期よりも1年後ろ倒しし、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用することとされています。
したがって、平成26年3月17日までに提出すべき国外財産調書については、上記罰則の適用はありません。
(注) 国外送金等調書法第9条第3号及び第4号の規定に該当する行為が認められた場合に課される罰則の適用は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。
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