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貸付金の判定例

国外に設立した法人に対して、事業運転資金として金銭を貸し付けていますが、この貸付金は国外財産調書の対象となる国外財産に該当しますか。
 なお、この法人の本店所在地は国外にあります。

○ 貸付金(貸付金債権)が「国外にある」かどうかについては、その貸付金の債務者である法人の本店等の所在により判定することとされています(国外送金等調書令10①、相続税法10①七)。

○ お尋ねの貸付金(貸付金債権)は、その債務者である法人の本店の所在が国外にあるため国外財産調書の対象になります。





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