過少申告加算税等特例
国外財産調書を提出等している場合の、過少申告加算税等の特例措置について教えてください。
○ 国外財産調書の提出制度は、保有する国外財産の種類、数量及び価額等の情報の提出をその財産を保有する方ご本人から求めるものです。
本制度においては、国外財産調書の適正な提出に向けたインセンティブとして、過少申告加算税及び無申告加算税(以下「過少申告加算税等」といいます。)の特例措置が設けられています(国外送金等調書法6)。
○ 具体的には、次のような措置が講じられています。
① 過少申告加算税等の優遇措置
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%減額されます。
② 過少申告加算税等の加重措置
国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
(注) 「過少申告加算税等の加重措置」は、相続税及び亡くなられた方の所得税等についての適用はありません。
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