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非業務用資産償却

非業務用資産を業務用に転用した場合の減価償却

 非業務用資産(家屋や自動車のように使用や時の経過により減価する資産で、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないもの。以下同じ。)を、これらの所得を生ずべき業務の用に供した場合の減価償却の計算は、次のとおりです。

  • 1.非業務用資産として使用していた期間における「減価の額」を計算する。
    •  業務の用に供されていなかった期間(※1)につき、耐用年数の1.5倍に相当する年数(※2)で、旧定額法に準じて計算する。

      (※1)
       業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6か月未満の端数は切り捨て、6か月以上の端数は1年とする。

      (※2)
       1.5倍に相当する年数に、1年未満の端数がある時は、切り捨てる。


      1.
       非業務用資産の減価の額の計算は、旧定額法によりますので、注意して下さい。
       また、非業務用資産の減価の額の計算では、減価償却費の償却累計額による償却費の特例(所得税法施行令第134条第2項)の適用はありません。従って、減価償却の累積額は、その取得価額の95%(生物は除く。)が限度となります。

      2.
       昭和27年12月31日以前に取得した資産を業務の用に供した場合は、次の①②の金額をもとに、業務にの用に供した日における未償却残高を③の計算式で算出します。

      ①相続税評価額(昭和28年1月1日現在における価額として同日におけるその資産の現況においてその資産につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表した方法により計算した金額)

      ②取得価額(昭和28年1月1日以後に支出した設備費、改良費などの資本的支出の合計額)

      ③【計算式】
      A.上記①②で計算した資産の取得価額
      B.A.の金額を基礎とし、昭和28年1月1日から業務の用に供した日の前日までの期間(※1)につき、その耐用年数の1.5倍に相当する年数(※2)で、旧定額法に準じて計算した金額
      C.業務の用に供した日における未償却残高=A.-B.

      (※1)
       業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6か月未満の端数は切り捨て、6か月以上の端数は1年とする。

      (※2)
       1.5倍に相当する年数に、1年未満の端数がある時は、切り捨てる。

  • 3.2.の未償却残高をもとに、その業務の用に供した後の減価償却費を計算する。
    •  その資産の取得年月日(非業務用から業務用に転用した日ではありませんので注意して下さい。)に応じ、下表のとおりの方法で計算します。

      取得年月日建物建物以外の一般的な有形減価償却資産
      平成10年3月31日以前旧定額法
      又は
      旧定率法
      旧定額法又は旧定率法
      平成10年4月1日から
      平成19年3月31日
      旧定額法旧定額法又は旧定率法
      平成19年4月1日以後定額法定額法又は定率法

 平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の申告にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。

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