26.4.1領収書印紙税
平成26年4月1日以降に作成される「領収書」等に係る印紙税は5万円未満非課税
事業者が作成する領収書やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」について、非課税となるのは記載された金額が3万円未満の場合とされていましたが、平成26年4月1日以降は、5万円未満の場合となります。
「消費税等の金額が明らかである場合」は、消費税等の金額を、「領収書」等の記載金額に含めないこととなります。
「消費税額等の金額が明らかである場合」に該当する具体例
(例1)
領収書
○○商事 様 (印紙不要)
¥53,460-
但し消費税及び地方消費税3,960円を含む
平成26年6月1日
上記金額を領収しました
△△商事
(例2)
領収書
○○商事 様 (印紙不要)
¥53,460-
但し税抜金額
平成26年6月1日
上記金額を領収しました
△△商事
「消費税額等の金額が明らかである場合」に該当しない具体例
(例3)
領収書
○○商事 様 (印紙200円)
¥53,460-
但し消費税及び地方消費税込み
平成26年6月1日
上記金額を領収しました
△△商事
(例4)
領収書
○○商事 様 (印紙200円)
¥53,460-
但し消費税及び地方消費税8%含む
平成26年6月1日
上記金額を領収しました
△△商事
(例3)(例4)は、消費税額等を意味する文言のみが記載され、消費税額等が具体的に記載されていません。
いずれも「消費税額等の金額が明らかである場合」に該当しませんので、記載金額は53,460円と判定されます。
なお、印紙税の納付が必要ない文書に誤って収入印紙を貼った場合には、税務署にその文書の原本を提示し還付を受けることができます。