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26.4.1領収書印紙税

平成26年4月1日以降に作成される「領収書」等に係る印紙税は5万円未満非課税

 事業者が作成する領収書やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」について、非課税となるのは記載された金額が3万円未満の場合とされていましたが、平成26年4月1日以降は、5万円未満の場合となります。

「消費税等の金額が明らかである場合」は、消費税等の金額を、「領収書」等の記載金額に含めないこととなります。

「消費税額等の金額が明らかである場合」に該当する具体例
(例1)

              領収書
○○商事 様                    (印紙不要)
            ¥53,460-
 但し消費税及び地方消費税3,960円を含む
       平成26年6月1日
       上記金額を領収しました
                         △△商事

(例2)

              領収書
○○商事 様                    (印紙不要)
            ¥53,460-
 但し税抜金額
       平成26年6月1日
       上記金額を領収しました
                         △△商事


「消費税額等の金額が明らかである場合」に該当しない具体例
(例3)

              領収書
○○商事 様                   (印紙200円)
            ¥53,460-
 但し消費税及び地方消費税込み
       平成26年6月1日
       上記金額を領収しました
                         △△商事

(例4)

              領収書
○○商事 様                   (印紙200円)
            ¥53,460-
 但し消費税及び地方消費税8%含む

       平成26年6月1日
       上記金額を領収しました
                         △△商事

 (例3)(例4)は、消費税額等を意味する文言のみが記載され、消費税額等が具体的に記載されていません。
 いずれも「消費税額等の金額が明らかである場合」に該当しませんので、記載金額は53,460円と判定されます。


 なお、印紙税の納付が必要ない文書に誤って収入印紙を貼った場合には、税務署にその文書の原本を提示し還付を受けることができます。

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