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ディナーショー料金

問10

当社では、ディナーショーを催していますが、施行日以後に開催するディナーショーについて、その料金を施行日前に領収している場合には、改正法附則第5条第1項《旅客運賃等の税率に関する経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。

 事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が施行日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については旧税率が適用されます(改正法附則5①)。

 照会のディナーショーの料金は、改正令附則第4条第1項に規定する「映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金」に該当しますから、旅客運賃等の税率等に関する経過措置が適用されます。

 なお、ディナークルーズと称し、クルーザーで遊覧航行しながら飲食を提供する場合がありますが、当該サービスは飲食の提供を主目的とするものであり、遊覧航行は飲食を提供する場所に付加価値を与えるものですから、たとえそのサービス内容に船舶への乗船が含まれているとしても、その料金は改正令附則第4条第1項第1号に規定する「船舶に係る旅客運賃」に該当しませんので、当該サービスについては旅客運賃等の税率等に関する経過措置は適用されません。

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