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労衛法令241号

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第241号)

★概要のみ紹介

1 名称等の表示の対象となる物の追加
 譲渡又は提供時にその名称等を表示しなければならない物として、一・二-ジクロロプロパン及び一・二-ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物(以下「一・二-ジクロロプロパン等」という。)を追加することとされた(第18条関係)。
2 健康診断を行うべき有害な業務の追加
 有害な業務に従事する労働者及び有害な業務に従事させたことのある労働者で現に使用しているものに対して行う健康診断の対象業務として、一・二-ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う業務を追加することとされた(第22条第2項関係)。
3 健康管理手帳を交付する業務の追加
 都道府県労働局長が健康管理手帳を交付する業務に、一・二-ジクロロプロパンを取り扱う業務(厚生労働省令で定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。)を追加することとされた(第23条関係)。
4 特定化学物質の追加
 特定化学物質の第二類物質に、一・二-ジクロロプロパン等を追加することとされた(別表第3関係)。
※ 第二類物質に追加されることにより、当該物質を製造し、又は取り扱う事業者については、作業主任者の選任(労働安全衛生法第14条)、作業環境測定(労働安全衛生法第65条第1項)、特殊健康診断(労働安全衛生法第66条第2項前段)の実施の義務が課されることになる。
  ただし、下記5において、適用除外も規定されている
5 適用除外
 一・二-ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、厚生労働省令で定める業務については、作業主任者の選任をすべき業務、作業環境測定を行うべき業務及び特殊健康診断を行うべき有害な業務の対象としないこととされた(第6条、第21条及び第22条関係)。

〔参考〕同日施行の官報に、「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第96号)」も公布された(平成25年10月1日施行)。
上記の政令の改正に伴う改正(詳細の規定)等を行うものであるが、主要な改正内容は次のとおり。
○上記3について……健康管理手帳の交付対象業務として、一、二-ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(一、二-ジクロロプロパンを用いた屋内作業場等における印刷機等の洗浄・払拭の業務)を規定するとともに、当該業務に係る健康管理手帳の交付要件について、当該業務に3年以上従事した経験を有することと規定。
○上記5について……作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施の対象としない厚生労働省令で定める業務を、「一、二-ジクロロプロパン洗浄・払拭業務以外の業務」と規定。

 この政令は、平成25年10月1日から施行される

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